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B型肝炎で悩まれている皆様へ

集団予防接種等で、B型肝炎ウィルスに感染した疑いのある方は、国から給付金が支給される可能性があります。

下記の3つに該当する場合には、国から給付金が支給される可能性があります。ご相談は無料ですので、お気軽に当事務所までご相談下さい。

① 昭和16年生まれ~昭和63年生まれの方
② 7歳までに「集団予防接種等」を受けられた方
③ B型肝炎ウィルスに感染している方

平成34年1月12日までに請求する必要がありますので、上記に該当する可能性がある場合には、
出来る限り早めに当事務所までご相談下さい。

船橋弁護士お問い合わせ

給付金の金額

病態等 金額
死亡・肝がん・肝硬変(重度) 3,600万円
肝硬変(軽度) 2,500万円
慢性B型肝炎 1,250万円
発症後20年が経過した慢性B型肝炎の方で、現在も慢性肝炎の状態にある方等 300万円
発症後20年が経過した慢性B型肝炎の方で、現在は治癒している方 150万円
無症候性キャリア 600万円
感染後20年が経過した無症候性キャリア 50万円(+定期検査費用)
 

請求が認められますと、以下の費用も支給されます。

1.訴訟等のための弁護士費用(上記給付金額の4%に相当する額)
2.特定B型肝炎ウイルス感染者であることを確認するための検査費用
3.慢性肝炎等の発症を確認するための定期検査費、母子感染防止のための定期検査費、母子感染防止のための医療費、世帯内感染防止のための医療費・定期検査手当

上記給付金の支給後に病態が悪化した場合には、既に支給された給付金との差額分が追加給付金として支給されます。

お気軽にご相談ください。
お問合せ先(フリーダイヤル): 0120-600-687(長島総合法律事務所)

ご相談から給付金受領までの流れ

1.ご相談

お客様の病状などを詳しくお伺いさせていただき、給付金を受け取れる可能性があるかを判断いたします。
給付金を受け取れる可能性がある場合には、必要書類の収集を始めていきます。

ご相談は、何度でも無料です。また、お電話やメールによる相談もお受けしております。
お問合せ先(フリーダイヤル): 0120-600-687(長島総合法律事務所)

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2.必要書類の収集

給付金の請求に必要となる書類について、具体的な取得方法などを丁寧にご説明致します。
基本的には、お客様ご自身で書類を収集していただく必要がありますが、当事務所で全面的にサポートをさせていただきますので、ご安心ください。
お客様からご提出いただいた書類を元に、弁護士が給付金の請求が可能かどうかを検討いたします。

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3.訴訟、和解成立

裁判所に訴状と収集した書類を提出し、国と和解手続を行います。

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4.給付金の受け取り

給付金の受取り手続きも当事務所で代行させていただきますので、お客様のご負担は一切ありません。
裁判及びその準備には、法律的・医学的な知識が要求されますので、弁護士にご依頼いただくことをお勧めいたします。

費用について

ご相談は何度でも無料です。お電話やメールによるご相談も無料です
調査費用・裁判をする場合の着手金は一切いただきません
・裁判の結果、給付金を受け取った場合のみ、成功報酬として
 給付金の6.48%+5万4000円
※国からも4%の負担があります。
※完全成功報酬制で、受け取った給付金の中から費用を差し引かせていただきますので、お客様のご負担でお支払いいただく費用は一切ありません
何かご不明な点などがありましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせ下さい。

お問合せ先(フリーダイヤル): 0120-600-687(長島総合法律事務所)

適切で迅速な解決を実現します

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